ストーカー対策

ストーカー事件の現状について(令和5年)

ストーカー事案の認知件数:
 19,843件(群馬県内では307件)

ストーカー規制法の適用:
 警告 1,534件(群馬県内では48件)
 禁止命令 1,963件(群馬県内では53件)

被害者の性別:
 男性 2,582人
 女性 17,261人

被害者の年齢は20歳代(34.3%)、30歳代(21.5%)、40歳代(17.7%)となっている。

加害者の性別:
 男性 15,825人
 女性 2,496人
 不明 1,522人

加害者の年齢は20歳代(19.9%)、40歳代(17.2%)、30歳代(16.8%)となっている。

【詳細なデータ考察については後日追記予定】

データは警視庁の「令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応について」及び群馬県警察の「群馬県の治安情勢(令和6年版)より引用。

そもそもストーカーとは

ストーカー規制法では「ストーカー行為」を、
同一の者に対して、つきまとい等反復してすることをいう
と定義しています。

つきまとい等とは

ストーカー規制法では「つきまとい等」を、恋愛感情又はそれに伴う逆恨み等の感情がある者の以下の行為を定義しています。

・待ち伏せや見張り等の行為、住宅等への押しかけ。
・行動を監視していることを告げる。
・会うように迫る。
・乱暴な言動をする。

但し、以上の四つは明確な権利侵害がされていないと認められません。なので、つきまとい等の行為を警察に言う場合は以下の証拠を揃えたほうが良さそうです。

無言電話又は拒否したにもかかわらず電話をかける、電子メール、FAXを送信する。
・動物の死骸などを送り付ける。
・名誉を害する事を言う。
・性的羞恥心を害する事を言う。又は性的羞恥心を害する文章、写真を送ってくる。

警察の対応が早くなる方法とは

以上のことから、警察が対応するために必要な証拠は次の通りです。

・相手側が恋愛感情又はそれに伴う逆恨み等の感情がある者であることを証明する証拠。
・つきまとい等の行為が反復して行われていることを証明する証拠。

一番簡単なのは、電話やメールを拒否したにもかかわらず続ける行為を記録して提出することだと思います。

具体的な証拠作りとは

携帯電話の録音機能を使って相手との通話を録音します。携帯電話に録音機能が付いていない場合(iPhone等)はボイスレコーダーなどを使います。手始めに家族や友達を使ってどんな風に録音できるかを試してみましょう。

録音の操作方法に慣れたら、相手との通話を録音します。録音を開始したら、直ぐに「この通話は録音しています。」と言っておくと証拠能力が格段に上がります。その後、きっぱりと電話はもうしてこないでくださいと断りましょう。

状況にもよりますが、この録音記録が10個も集まれば証拠としては十分でしょう。

電子メールのやりとりも重要な証拠になります。「もうメールを送ってくるのはやめてください」と送信した後に「愛している」等の恋愛感情があることが読み取れるメールが送られてくれば、そのまま証拠品行きです。

証拠は揃った。いざ警察署へ?

証拠が揃ったら、所轄の警察署に電話で連絡してアポを取りましょう(重要)。いきなり警察署に行っても、ちゃんとした対応をしてもらえない可能性大です。

で、探偵の出番は?

・・・ありませんね。

というのは冗談です。事件によっては電話をしてこない。メールもしてこない。誰だかわからない。でも好かれているみたい。ずっとつけられている。行動が筒抜け(悪徳探偵による情報提供等)になっている。といった場合もあります。高齢者がストーカーになる事件は大体がこれです。

そういう時の為の探偵です。きちんと相手の素性を調べて、平穏な生活に戻るためのお手伝いを致します。

投稿日:2024/09/15